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他人の持ちネタを奪いながらterminologyの恐ろしさを考える

この前 ised@glocom へ行って来たわけだが、そこで白田先生がツカミに使われていたネタを紹介してみよう。いわく、「『法』と『法律』の違い、分かりますか?」

ワカラン。知りません。説明できません。でも会場はみな平然とした顔をしているぞ。うーん、みんなには既知の話なんだろうか、知らないのは俺だけかグワァー。以下、白田先生の説明に自分の理解が加わってるので、間違いは私の責任です。

で、「法」という言葉はラテン語の“ius”であって、この言葉を羅英辞典で引いてみると、“justice, right, law”などと出てくる。道徳を含んだ法・権利、正義などの概念で、意味としては「正」に近いのであろう。一方「法律」に当たるラテン語は“lex”で、これは英語の“code”や“statute”に相当しているという。どういうことかというと、「法」という体系に何らかの問題がおきたとき、それに対処するための仕組みが「法律」という位置づけになるようだ。白田先生は、「『法律』とは『法』のパッチである」とまとめられていた。

さて、今までの人生で、「法」と「法律」を正しく使い分けできていただろうか。思い返してみれば、「法制度」とは言うけれど、「法律制度」とは言わないような気がする。「法システム」はアリだけど、「法律システム」はだめぽな感じ。なるほど、落鱗です、白田先生。

まあ、isedの続きはそのうち本家でうpされるだろうから置いておくとして、「言葉なんて、相手に通じりゃいいじゃない」と考える人たちに、伝えたいのである。言葉が複数あるということは、複数に分かれるだけの理由があるということだ。それをぐっちゃぐちゃに混ぜて使うということは、「自分の脳ミソでは違いが分からない」と宣言しているのとなんら代わりがない。知らなかったときはしょうがない。一言しゃべっただけで無知がばれるけど、それは仕方が無い。でも、知っちゃったなら使い分けようよ。脱無知。

だから、「IPアドレス」を「IP」って略すな! いい加減めんどくさくなってきたけど、せめて「ホムペ」は止めてくれ! しかし、一般素人相手の時に、自ら「ホームページ」といえるくらいには、大人になった俺。大人になるって悲しい。

追記:平野敬さんから、ツッコミメールを頂戴しました。「法」と「法律」という言葉は、日本の国内法学者、法制史家、法哲学者などが三者三様の使い分けをしており、上記の理解は一面的なので誤解なきよう、ということです。以下、平野さんのメールから 3 つの類型を引用します。
> 1. 日本の国内法の世界においては
> 国家権力によって拘束力を担保された規範を「法」と呼び
> 国会において成立した法であって,
> 予算・議院規則・憲法および憲法改正を除くものを「法律」と呼びます。
> たとえば地方自治体の条例や国際条約は,法ではあるが法律ではありません。
> 難しく言うと,「法律」は法源(法の存在形式)のひとつです。
> 法律システム・法律制度と言わず,法システム・法制度と言うのは
> 法律はそれ自体で完結した規範体系を構築しないからです。
> 多くの法律は政令・省令・条例によって補完されることによって機能します。

> 2. 語源的に見ると,「律」は刑事法を意味する言葉です。
> (日本史の「律令政治」を思い出してください。ちなみに令は行政法です)
> 法制史の世界においては,「法律」あるいは「律法」と殊更に強調した場合
> 刑事的ニュアンスが強くなることでしょう。

> 3. 西欧語における ius / lex の二分論に対応させる形で
> 法 / 法律を使い分けようという思想は確かに存在します。
> 特に,法哲学の世界ではこうした使い分けが珍しくありません。
> ただ,「法は『正しさ』の概念を含みます」なんて言い出すと
> 「じゃあその『正しさ』の基準を決定するのは何だ」といった
> メタ法をめぐる泥沼論争に陥る危険性があるので,
> 敢えて無造作に使ったりすることもありますが。
当然白田先生は、こうした背景をご承知の上で、後に展開する持論のツカミとしてお話されたのですが、背景の理解がいい加減で、すぐ針小棒大にマンセーしちゃうのは私の浅薄さ故です。いただいたツッコミメールは精緻で大変勉強になりました。ありがとうございます。なお、平野さんのメールからの引用部分も CC ライセンスです。
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著作者 : 未識 魚
最終更新日 : 2006-09-26 17:58:09


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